今年から始まったマイナンバー制度(個人番号制度)。
厳格な管理・運用が求められるため、情報収集に始まりスタッフへの周知、規程の整備・検討など、様々な対応が必要になるなか、それに向けた情報もいたるところから発信されています。
一方法人番号については、マイナンバーの陰に隠れ意外と知られてないように思います。
例えば、今年2/1提出期限の償却資産申告書には、法人番号の記載が必要です。
作成時になって初めて気づくということもあるようですが、気付かずそのまま・・、なんてことになっては困りますね。
そこで、今回は、意外と知られていない!?法人番号制度について、
3月決算の公益法人等を想定し、記載対象書類の提出スケジュールと合わせ記載します。
法人番号制度
次の4点から法人番号制度について整理します。
1.3つの情報
2.対象団体
3.制度の目的
4.3月決算の公益法人等の記載対象書類の提出スケジュール
1.3つの情報
法人番号制度で管理・公表される情報は、次の3つです。(基本3情報)
1.法人番号
2.名称
3.所在地(本店又は主たる事務所の所在地)
法人番号は13桁の番号で、個人番号と異なり公表の対象とされています。
以下の国税庁のHPに公表され、3つの情報のうちいずれかをキーに検索できます。
公表という点が、個人番号制度との大きな違いですが、公表の理由については制度の目的のところで記載します。
2.対象団体
法人番号が指定され、管理・公表される法人や団体は以下のとおりです。
1.登記された法人
2.国の機関や地方公共団体
3.人格のない社団等で、法人税等の申告義務又は給与等の源泉徴収義務がある団体
個人事業者は法人番号の対象外で、個人番号の対象です。
団体でも、登記がなく税務申告の義務等もない場合は対象外ですが、税務署に届出書を提出する場合など一定の場合には、届出によって法人番号の指定を受けることができます。
3.制度の目的
法人番号制度の目的は、次の4つです。
1.行政の効率化
2.国民の利便性の向上
3.公平・公正な社会の実現
4.新たな価値の創出
1~3については、個人番号制度と同じですね。
情報を共通の番号で管理することで、行政の内部や行政機関同士、あるいは行政と法人等の間で、効率的な情報管理が可能になり、行政側では情報の照合時などのコスト削減が、また法人側は、申請手続き等の簡素化などが期待されています。
4つ目の「新たな価値の創出」は、法人番号制度特有の目的で、法人番号を公表している理由がここにあります。公表による民間での活用を通じ、新たな利用価値を創造してもらおうということです。
先に記載した法人番号公表サイトでは、新規設立法人を抽出検索することも可能(※)で、新規営業先の開拓等への活用が想定されています。
※平成27年10月以降に設立された法人のみ
4.3月決算の公益法人等の提出スケジュール
3月決算の公益法人等を想定し、法人番号の記載が必要な書類の提出期限について整理すると以下のとおりです。
提出期限 記載対象の申告書等
H28.2/1 H28年度分償却資産申告書
H28.3/31 消費税簡易課税選択(不適用)届出書
法人税・地方税申告期限の延長届出書
H28.7/11 社会保険算定基礎届・総括表
労働保険申告書
H29.1/31 法定調書合計表、支払調書、源泉徴収票
給与支払報告書・総括表(個人別明細書は不要)
H29.5/31 法人税申告書
法人住民税等地方税申告書
なお、法人番号制度についてさらに詳しく知りたい方は、以下、国税庁の法人番号制度のHPをご覧ください。