予算の執行超過。予算の流用や補正予算の編成が必要な場合とは? 

予算の執行超過になってしまった、どうしたらいいか?
補正予算の編成が必要な場合とは?

予算管理が求められる公益法人にはつきものの悩みと思います。

そこで今回は、予算の流用や補正予算が必要なケースについて整理したいと思います。

 

公益認定等ガイドラインの定め

予算管理に関しては、公益認定等ガイドラインに備え付けるべき会計帳簿として、「予算の管理に必要な帳簿」と記されています。

そしてこのガイドラインを受け、滋賀県・鹿児島県が公開している公益法人の立入検査チェックリストでは、以下のチェック項目が記されています。

・予算額を超えた執行が行われていないか
・予算策定規程等が整備されているか
・予算策定が実効性あるものか
・決算書上、予算超過項目に理由が付されているか

つまり、策定段階での実効性と、執行段階での管理が求められているということです。

 

予算の流用、予算の補正の検討が必要なケース

では、予算の流用や補正の検討が必要な場合とはどのようなケースでしょうか。

想定されるケースと、それに応じた予算管理の基本的な考え方について挙げてみます。

 

1.期中に事業の拡大や新規事業の立ち上げが見込まれる場合

事業計画の変更も想定されるケースのため、予め補正予算を編成し、事業計画と合わせ機関承認を受けるのが適当でしょう。

 

2.突発的な固定資産の故障等により、修理や買い替えが必要になった場合

緊急的対応が想定される事態のため、事後的に補正予算を編成し、機関承認を受けるのが適当でしょう。

ただ、金額が相対的に大きくない場合等には、重要性を考慮し補正しないケースも考えられます。

 

3.その他見込み違い等により執行超過が見込まれる場合(又は超過した場合)

予め補正予算の編成を検討する、又は、事後的に予算の流用や補正予算の編成を検討することになります。

ただ、上記2のケースと同様、金額面の重要性を考慮し補正しないケースも考えられます。

 

予算の流用等が必要と思われるケースをいくつか挙げてみましたが、具体的な取り扱いついては、経理規程や予算管理規程などの内規に定め、運用することになります。

 

例えば、

上記2のケース: 50万円以上の支出の場合に補正予算を編成し、機関承認を受ける

上記3のケース: 流用は事業費と管理費それぞれの科目内の流用のみ認める(※)
         ○○円以上の執行超過の場合には補正予算を編成し機関承認を受ける

といった具合です。

 

 ※ 事業費/旅費交通費 ← ×(流用不可) → 管理費/旅費交通費
        ↑                   ↑
     ○(流用OK)               ○(流用OK)
        ↓                   ↓
   事業費/通信運搬費 ← ×(流用不可) → 管理費/通信運搬費