公益財団法人日本ライフ協会へ勧告

内閣府より1/15付けで、公益財団法人日本ライフ協会に対し勧告が出されました。

※勧告書の全文は、以下公益法人インフォメーションのリンク先を参照ください。
公益財団法人日本ライフ協会に対する勧告について

発端は、
利用者から払い込まれた預託金の一部流用で、不足額は約2億7,400万円。

預託金の総額が約8億8,300万円ですので、その30%以上が流用されたようです。

高齢者や障害者向けに、日常生活から死亡後の葬儀等までのサポートをしている協会で、その葬儀等については、利用者が払い込んだ預託金を財源としていますが、その預託金が流用され多大な不足額が生じたとのことです。

多大な不足額が発覚した後も、預託金の保全・管理のための適切な措置がなされず、理事会等の機関も機能していない、というのが勧告にいたった主な理由のようです。

なお、勧告の概要等は次のとおりです。

 

勧告の概要

□ 預託金保護の実態が認定申請書の内容と異なり、結果として不足額を生じさせた。
 (申請書:預託金を弁護士等が管理する3者契約 ⇔ 実態:協会が管理する2者契約)

□ 預託金不足額の回復計画が不適切。

□ 2者契約の預託金の管理が不適切。

□ 2者契約を3者契約に変更するための措置が講じられていない。

□ 預託金の不足額の是正に向けた執行部等の機関(※)の対応が不適切で、
  職務上の義務違反の疑いあり。
   ※代表理事、業務執行理事を中心とした執行部、理事会、監事及び評議員会

以上により、経理的基礎と法人運営の適正性について疑いあり。

なお、今回の勧告に至るまで内閣府から計3回の報告要求がされています。

  • 1回目 H27.  3/6報告要求 →  4/2報告書提出(協会)
  • 2回目 H27.  8/6報告要求 →  9/7報告書提出(協会)
  • 3回目 H27.10/6報告要求 → 11/7報告書提出(協会)

 

勧告で求められる措置

1.経理的基礎を早急に回復・確立するため以下の措置を講ずること。

①預託金を早急に確保するための回復計画の策定
 (役員報酬等の削減や役員等の損害賠償責任の有無も含め検討)

②預託金を保全・管理するための体制の確立
 (独立した責任者の設置と運用管理規程の整備)

③現在の2者契約を3者契約に変更するための変更計画の策定

2.執行部等機関の責任の所在を明らかにし、公益法人としての体制を再構築すること。

3.上記の措置をH28.2/29までに講じ、報告するとともに、回復計画・変更計画を確実に実施すること。

 

勧告書の全文は、以下公益法人インフォメーションのリンク先を参照ください。
公益財団法人日本ライフ協会に対する勧告について

上記の勧告に関する資料は全18頁で、構成は次のとおりです。

  •   1~  7頁 内閣府からの勧告の内容の公表
  •   8~12頁 総理大臣から日本ライフ協会への勧告書
  • 13~18頁 認定等委員会から総理大臣への勧告書