4/24付けで、内閣府の新型コロナウィルス感染症に関するお知らせ資料が更新されました。 「感染症対策に伴う事業を開始する場合」とのタイトルのもと、変更認定申請が必要な場合でも事後申請を容認する、といった内容ものです。
(以下、本文引用)
Ⅳ 感染症対策に伴う事業を開始する場合
既存の公益目的事業における受益の対象や規模が拡大するに止まるなど、事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、事業の変更届出で済みます。
また、既存の公益目的事業の範囲を超える場合には変更認定申請が必要ですが、事業開始後の合理的な期間内に提出いただければ、行政庁としては、今般の状況を斟酌して対応いたします。
なお、感染症対策に伴わない業新規事業についても、準備を進めていく法人はあると思いますが、タイトルから、今回の取扱いの対象外で本来の事前申請が前提になると思われます。
今回の更新を含め、以下4項目に関して対応が示されたことになります。
Ⅰ 社員総会等の開催 ※3/23更新
Ⅱ 行政庁への書類提出 ※3/9更新
Ⅲ 収支相償 ※3/23更新
Ⅳ 感染症対策に伴う新規事業 ※4/24更新
【内閣府公益法人informationリンク先】
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200424_houzinunei.pdf