2/5付けで公益認定等委員会より行政庁(内閣総理大臣)に対し、公益財団法人日本ライフ協会に関する勧告が出されました。
公益認定の取り消しに関する勧告です。
協会に対しては、先に1/15付けで行政庁より是正勧告が出されていました。高齢者などから預かっていた預託金の一部流用が発覚したため、それを回復するための計画策定等に関する勧告です。
※下のリンク先はその時のブログです。
今回の取り消しの勧告の理由は、協会が2/1付けで民事再生手続き開始の申立てを行ったことが決定的な理由で、申し立てにより、自律回復不能で、財政基盤の明確化が求められる経理的基礎を欠いている、という判断に至ったようです。
※勧告書の全文は、以下公益法人インフォメーションのリンク先を参照ください。
公益財団法人日本ライフ協会に関する勧告について
なお、勧告に至った理由を要約すると次のとおりです。
勧告に至った理由
1. 2/1付けで民事再生手続き開始の申立てがあった
2. 1/15付けの勧告後、次の事実が明らかになった
① 債務超過: 約4,200万円(負債:約12億3,700万円、資産:約11億9,500万円)
② 赤字発生見込: 毎月約6,000万円(収入約916万、支出約7,030万円)
③ 第三者の借入金の担保資産有り: 1億7,000万円(定期預金)
④ 預託金不足額: 約4億8,000万円
⑤ 協会が、新スポンサーへの事業承継による再建が妥当と考えている
上記2.の事実を受け、1.の民事再生手続開始の申立ては、
・協会自ら破産の可能性等について示唆するものである
・債権者からの多額の債務免除等なしには再生不可能と判断される
以上により、経理的基礎を失っていると判断され、取り消しの勧告に至ったようです。
なお今後は、今回の公益認定等委員会から行政庁への勧告を受け、行政庁において公益認定法に基づき手続きが進められることになります。
(参考)1/15の勧告で求められていた是正内容
1.経理的基礎を早急に回復・確立するため以下の措置を講ずること。
① 預託金を早急に確保するための回復計画の策定
(役員報酬等の削減や役員等の損害賠償責任の有無も含め検討)
② 預託金を保全・管理するための体制の確立
(独立した責任者の設置と運用管理規程の整備)
③ 現在の2者契約を3者契約に変更するための変更計画の策定
2.執行部等機関の責任の所在を明らかにし、公益法人としての体制を再構築すること。
3.上記の措置をH28.2/29までに講じ、報告するとともに、回復計画・変更計画を確実に実施すること。