令和3年度税制改正大綱が決定されました。
ウィズ・ポストコロナの新しい社会づくりを目指し、DX(デジタルトランスフォーメーション)やカーボンニュートラルの実現に向けた改正等が盛り込まれています。
公益法人関連では特に目立つ改正はなく、特定公益増進法人等に対する寄附金の控除に関するものと、既存の特例措置の期限の延長のみです。
特定公益増進法人等に対する寄附金の控除
特定公益増進法人等に対して寄附をした場合の寄附金控除と所得税額の特別控除について、対象となる寄附金から、出資に関する業務充てることが明らかな寄附金を除外するとされています。
固定資産税等の軽減措置の延長
『公益法人が文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する家屋及び土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。』
不動産取得税の軽減措置の延長
『公益法人が文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。』