内閣府令の改正の答申
平成31年2月1日付けで内閣府認定等委員会より、
公益目的保有財産等から生じる運用益を控除対象財産とする場合の取扱いについて、
厳格化する内容の内閣府令改正の答申がされました。
内閣府令の改正について ※PDFファイルが開きます。
具体的には・・
具体的な内容は、公益目的保有財産等から生じる運用益を控除対象財産とする場合、
『相当の期間内』に使用することが『具体的』に見込まれることが要件とされました。
よって、使用時期が明らかでない場合や、10年を超えるような場合は、基本的な取扱いとしては、要件を満たさないため控除対象財産と認められないことになります。
パブリックコメントに
この内閣府令は現時点では「案」の状態であり、平成31年2月4日から3月5日までの期間、意見募集(パブリックコメント)されることになりました。
パブリックコメント(e-GOV電子政府の総合窓口リンク先)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095190110&Mode=0