平成31年度税制改正大綱が決定されました。
消費税率アップを控え、住宅取得に向けた支援策や、車体課税の見直しのほか、デフレ脱却と経済再生に向け研究開発税制の見直し等が盛り込まれています。
公益法人関連では特に目立つ改正はなく、既存の特例措置の期限の延長のみです。
印紙税の非課税期限の延長
『特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を3年延長する。』
経済的な理由により修学が困難な学生に対し、無利息で行われる奨学金貸与事業の借用証書等については、印紙税が非課税とされていますが、その適用期限が延長され2022年3月31日までになります。
固定資産税等の軽減措置の延長
『公益法人が文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する家屋及び土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。』
不動産取得税の軽減措置の延長
『公益法人が文化財保護法に規定する重要無形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。』