持続化給付金 ~補正予算成立~

本日4/30に「持続化給付金」を含む補正予算が成立しました。
先に4/27付けで給付金の申請要領が公表されており、
公益法人や非営利型の一般法人も対象です。

(経済産業省HPリンク先)
持続化給付金申請要領(中小法人等向け)速報版

概要は留意点とは下記のとおりです。

【概要】
活動自粛等により影響を受ける事業者を対象とし、最大200万円を給付する制度です。
要件は、2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があることで、
給付申請はwebから手続き可能です。

【算定方法】P2
前年の事業収入 -(前年同月比△50%月の収入 × 12 ヶ月)
※前年の事業収入からの減少分が上限

【証拠書類等】P36
①直前年度の収入書類→ 2019年3月期※の決算書(正味財産増減計算書)
 ※3月決算法人の場合
②対象月の売上台帳 → 元帳のほか、手元のExcel資料等でもOK
③通帳の写し
④履歴事項全部証明書→ 公益法人は「公益認定書」でもOK

【留意点】
①公益・一般法人(非営利型)の給付額の算定P36
 寄付金、補助金、助成金、運用益等は算定の対象外
②季節性収入がある場合P26
 特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者
 →連続した3カ月で収入判定(2020年の任意の1月を含む)
③公益・一般法人等は給付までに時間を要する場合ありP36

「50%以上の売上減少」が要件にありますが、
対象期間は1年ではなく、1か月又は連続する3か月(一定の場合)のため、
使いやすい給付金になっていると思います。